○潟上市建築協定条例

平成17年3月22日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を高め、かつ、土地環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町建築協定条例(平成10年昭和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市建築協定条例

平成17年3月22日 条例第173号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第173号