○潟上市市営住宅条例施行規則
平成17年3月22日
規則第115号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第28条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第29条―第33条)
第4章 補則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市市営住宅条例(平成17年潟上市条例第174号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき市営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 市営住宅の管理
(入居の申込)
第4条 条例第8条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(平成27年潟上市条例第29号)第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を言う。以下同じ。)が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。
(1) 申込者と同居家族全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍のみ省略可)
(2) 申込者と同居家族全員の収入を証する書類
(3) 市町村民税の納税証明書
(4) 同意書(様式第5号の2)
(5) その他市長が必要と認める書類
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、市営住宅入居請書(様式第8号)によるものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人住所(氏名・勤務先)変更届(様式第11号)によって遅滞なく市長に届けなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族
(2) その他市長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該市営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の許可を受けてから引続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅入居請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条第3項に規定する通知は、市営住宅収入認定通知書兼家賃通知書によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出して行うものとする。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。
(家賃の納付)
第15条 条例第17条の規定に基づく納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(敷金の還付請求)
第17条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、その状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第20条 入居者は、条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅用途変更承認書(様式第24号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申請者に通知するものとする。
第21条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第23号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅模様替・増築承認書(様式第24号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申請者に通知するものとする。
3 条例第29条第3項に規定する意見の申出は、同条第2項の規定による通知書が到達した日から10日以内に、収入認定額に対する意見申出書に、市長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。
(高額所得者に対する家賃等)
第24条 条例第33条第2項の市長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。
2 市長は、前項の規定により入居を申し出た者に対して市営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(明渡しの手続)
第27条 市営住宅を明け渡すときは、市営住宅明渡届(様式第32号)により住宅を明け渡す日の5日前までに届け出るものとする。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第29条 条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等で、市営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4) 一般社団法人又は一般財団法人
(使用料)
第31条 条例第45条第1項に規定する使用料は、当該住宅の認定収入月額0円から123,000円までの家賃相当額とする。
第4章 補則
(市営住宅管理人)
第34条 市長は、条例第50条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅管理人を委嘱することができる。
(市営住宅管理人の職務)
第35条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 家賃納入通知書その他文書の配布
(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告
(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告
(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告
(5) その他市営住宅の管理に係る報告及び連絡
(市営住宅管理人の解嘱)
第36条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 市営住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) その他市営住宅管理人として不適当と認めたとき。
(入居者の書類提出の経由)
第37条 市営住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、市営住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、市営住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町町営住宅条例施行規則(平成9年天王町規則第21号)、昭和町町営住宅管理条例施行規則(平成10年昭和町規則第3号)又は飯田川町町営住宅条例施行規則(平成10年飯田川町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成20年11月7日規則第14号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第45号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第51号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
名称 | 利便性係数 |
塩口北野団地 | 0.70 |
二田新町団地 | 0.95 |
一向団地 | 0.85 |
ハラヘ団地 | 0.85 |
山神南団地 | 1.00 |
竜毛団地 | 1.00 |
昭栄団地 | 1.00 |
新関団地 | 1.00 |
大久保駅南団地 | 1.00 |
飯塚駅前団地 | 1.00 |
飯塚駅前第2団地 | 1.00 |
飯塚北団地 | 1.00 |
羽立街道下団地 | 1.00 |
別表第2(第14条関係)
(1)
家賃を減免する場合 | 減免額 | 備考 | |
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けるにいたった場合 | 住宅扶助料の限度額を超える額 |
| |
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号で定める所得金額から、同条イからヘに掲げる額を控除した額が年額で次表に掲げる収入になった場合) |
| ☆添付書類 ◎所得証明等 ◎住民票 ◎その他必要な書類 | |
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| ||
| ア △1円以上△12万円以下の者 | 家賃額の10分の2 | |
イ △12万円を超え△36万円以下の者 | 家賃額の10分の3 | ||
ウ △36万円を超え△48万円以下の者 | 家賃額の10分の4 | ||
エ △48万円を超え△60万円以下の者 | 家賃額の10分の5 | ||
オ △60万円を超え△72万円以下の者 | 家賃額の10分の6 | ||
カ △72万円を超える者 | 上により算出した額の10分の7 | ||
3 入居者(同居者を含む。)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、療養費又は損害額の負担が多く生活に困窮している場合 |
| ☆添付書類 ◎療養費請求書 ◎入院証明書 ◎通院証明書 ◎罹災証明書 ◎所得証明等 | |
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| ||
| A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者 | 家賃額の4分の2 | |
B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税が課せられていない者 | 家賃額の4分の3 | ||
4 入居者(同居者を含む。)の収入が離職又は離婚等により著しく低額となった場合(事実が発生した以後の収入について、公営住宅法施行令第1条第3号で定める所得金額を推計し、その所得金額から同条第3号イからヘに掲げる額を控除した額が年額で前記2に掲げる表の収入となると推計できる場合) | 2に掲げる額 | ☆添付書類 ◎離職証明 ◎戸籍謄本 ◎所得証明等 ◎その他必要な書類 | |
※3の疾病又は災害の取り扱い基準 疾病にかかり長期にわたり療養を要する場合の長期とは、2箇月以上にわたり通院又は入院している場合であり、また災害により容易に回復し難い損害とは、損害額が50万円以上の場合である。 |
(2)
敷金を減免する場合 | 減免額 | 備考 | |
1 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けるにいたった場合 | 全額 |
| |
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合 | 家賃の2箇月分 | ☆添付書類 ◎所得証明等 ◎住民票 | |
3 入居者(同居者を含む。)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合 |
| ☆添付書類 ◎療養費請求書 ◎入院証明書 ◎通院証明書 ◎罹災証明書 ◎所得証明等 | |
|
| ||
| A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者 | 家賃額の2箇月分 | |
B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税が課せられていない者 |