○潟上市市営住宅条例施行規則

平成17年3月22日

規則第115号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第28条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第29条―第33条)

第4章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市市営住宅条例(平成17年潟上市条例第174号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき市営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居住宅変更の手続)

第2条 入居者は、条例第5条第7号又は第8号で規定する事由により、他の市営住宅に入居を希望するときは、市営住宅入居変更(交換)承認申請書(様式第1号様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認をしたときは、当該申請者に対し市営住宅入居変更(交換)承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(親族の異動)

第3条 入居者は、条例第6条第1号で規定する親族に異動があったときは、10日以内に親族異動届(様式第4号)によりその旨を市長に届出なければならない。

(入居の申込)

第4条 条例第8条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例(平成27年潟上市条例第29号)第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を言う。以下同じ。)が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。

(1) 申込者と同居家族全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(本籍のみ省略可)

(2) 申込者と同居家族全員の収入を証する書類

(3) 市町村民税の納税証明書

(4) 同意書(様式第5号の2)

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第5条 条例第8条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第3項に規定する通知は、借上げに係る市営住宅入居決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(入居補欠者への通知)

第6条 市長は、条例第10条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠決定通知書(様式第7号)によってその旨を本人に通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、市営住宅入居請書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第11条第5項による通知は、市営住宅入居許可書(様式第9号)によるものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、市営住宅入居請書及び市営住宅連帯保証人変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人住所(氏名・勤務先)変更届(様式第11号)によって遅滞なく市長に届けなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第12条に規定する承認申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは同居の承認をすることができる。ただし、同居承認をすることによって当該世帯の収入が入居収入基準を上回る場合及び入居者が条例に違反している場合は、承認しないものとする。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族

(2) その他市長が特別の事情があると認めた者

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは市営住宅同居承認書(様式第13号)によりその旨を、承認しない場含にあってはその理由を申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第13条に規定する承認申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)により理由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継を承認することができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該市営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の許可を受けてから引続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 市長は、前項による入居の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第15号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅入居請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定等)

第11条 市長は、条例第14条第1項の規定に基づいて、翌年度の家賃の額を決定したときは、収入認定及び家賃決定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

2 条例第14条第3項の規定により市長が定める利便性係数の数値は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、毎年度7月末日までに市営住宅収入申告書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する通知は、市営住宅収入認定通知書兼家賃通知書によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。

3 条例第15条第4項で規定する意見の申出は、収入認定額に対する意見申出書(様式第18号)に、市長が指定する収入に関する書類を添付し、市営住宅収入認定通知書兼家賃通知書が到達した日から10日以内に行うものとする。

4 市長は、前項による収入認定額に対する意見申出書の審査に基づいて収入認定の更正を承認する場合は収入認定更正通知書(様式第19号)により、更正をしない場合はその理由を申出者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出して行うものとする。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。

2 市長は、条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、市営住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第21号)により、不承認の場合はその理由を申請者に通知するものとする。

4 前各項の規定は、条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予、条例第31条第3項において準用する同条第1項の規定による収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第33条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による高額所得者に対する家賃及び金銭の減免又は徴収猶予について準用する。

(家賃等の減免基準)

第14条 条例第16条の規定に基づく家賃の減免及び条例第19条第2項の規定に基づく敷金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納付)

第15条 条例第17条の規定に基づく納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の額)

第16条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、市営住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例第14条第1項及び第3項の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(敷金の還付請求)

第17条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、その状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告による滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出等事項)

第19条 条例第25条に規定する届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第22号)により行うものとする。

第20条 入居者は、条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅用途変更承認書(様式第24号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申請者に通知するものとする。

第21条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・増築承認申請書(様式第23号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅模様替・増築承認書(様式第24号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する規定)

第22条 条例第29条第1項に規定する当該入居者に対する通知は、収入認定並びに家賃決定通知書及び収入超過者認定通知(様式第25号)により行うものとする。

2 条例第29条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、収入認定並びに家賃決定通知書及び高額所得者認定通知(様式第26号)により行うものとする。

3 条例第29条第3項に規定する意見の申出は、同条第2項の規定による通知書が到達した日から10日以内に、収入認定額に対する意見申出書に、市長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。ただし、潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例第4条第3項の規定により、当該添付書類と同一の特定個人情報が利用できる場合は、当該書類の添付を要しない。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第23条 条例第32条第1項に規定する請求は、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

2 条例第32条第4項の規定による申出は、高額所得者市営住宅明渡期限延長申出書(様式第28号)により行うものとし、市長は、市営住宅の明渡し期限の延長を決定したときは高額所得者市営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第29号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその理由を申出者に通知するものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第24条 条例第33条第2項の市長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。

(建替事業)

第25条 条例第37条第1項に規定する明渡し請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

第26条 条例第38条に規定する申出は、市営住宅建替事業に伴う建替市営住宅への入居申出書(様式第31号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により入居を申し出た者に対して市営住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(明渡しの手続)

第27条 市営住宅を明け渡すときは、市営住宅明渡届(様式第32号)により住宅を明け渡す日の5日前までに届け出るものとする。

(住宅の明渡し請求)

第28条 条例第42条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第29条 条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等で、市営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等で、市営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地方公共団体

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(4) 一般社団法人又は一般財団法人

(使用手続)

第30条 条例第44条第1項に規定する許可申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 条例第44条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可決定通知書(様式第35号)によりその旨を、許可しない場合にあっては、その理由を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第31条 条例第45条第1項に規定する使用料は、当該住宅の認定収入月額0円から123,000円までの家賃相当額とする。

(申請内容の変更)

第32条 条例第48条に規定する報告は、市営住宅使用許可変更申請書(様式第36号)により行うものとし、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可変更承認書(様式第37号)によりその旨を、承認しない場合にあっては、その理由を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消)

第33条 条例第49条に規定する使用許可の取消は、市営住宅使用許可取消通知書(様式第38号)により行うものとする。

第4章 補則

(市営住宅管理人)

第34条 市長は、条例第50条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅管理人を委嘱することができる。

(市営住宅管理人の職務)

第35条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 家賃納入通知書その他文書の配布

(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告

(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告

(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告

(5) その他市営住宅の管理に係る報告及び連絡

(市営住宅管理人の解嘱)

第36条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 市営住宅管理人が他に転居したとき。

(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。

(4) その他市営住宅管理人として不適当と認めたとき。

(入居者の書類提出の経由)

第37条 市営住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、市営住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、市営住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町町営住宅条例施行規則(平成9年天王町規則第21号)、昭和町町営住宅管理条例施行規則(平成10年昭和町規則第3号)又は飯田川町町営住宅条例施行規則(平成10年飯田川町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成20年11月7日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第51号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

名称

利便性係数

塩口北野団地

0.70

二田新町団地

0.95

一向団地

0.85

ハラヘ団地

0.85

山神南団地

1.00

竜毛団地

1.00

昭栄団地

1.00

新関団地

1.00

大久保駅南団地

1.00

飯塚駅前団地

1.00

飯塚駅前第2団地

1.00

飯塚北団地

1.00

羽立街道下団地

1.00

別表第2(第14条関係)

(1)

家賃を減免する場合

減免額

備考

1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けるにいたった場合

住宅扶助料の限度額を超える額

 

2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号で定める所得金額から、同条イからヘに掲げる額を控除した額が年額で次表に掲げる収入になった場合)

 

☆添付書類

◎所得証明等

◎住民票

◎その他必要な書類

 

 

 

ア △1円以上△12万円以下の者

家賃額の10分の2

イ △12万円を超え△36万円以下の者

家賃額の10分の3

ウ △36万円を超え△48万円以下の者

家賃額の10分の4

エ △48万円を超え△60万円以下の者

家賃額の10分の5

オ △60万円を超え△72万円以下の者

家賃額の10分の6

カ △72万円を超える者

上により算出した額の10分の7

3 入居者(同居者を含む。)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、療養費又は損害額の負担が多く生活に困窮している場合

 

☆添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明等

 

 

 

A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃額の4分の2

B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税が課せられていない者

家賃額の4分の3

4 入居者(同居者を含む。)の収入が離職又は離婚等により著しく低額となった場合(事実が発生した以後の収入について、公営住宅法施行令第1条第3号で定める所得金額を推計し、その所得金額から同条第3号イからヘに掲げる額を控除した額が年額で前記2に掲げる表の収入となると推計できる場合)

2に掲げる額

☆添付書類

◎離職証明

◎戸籍謄本

◎所得証明等

◎その他必要な書類

※3の疾病又は災害の取り扱い基準

疾病にかかり長期にわたり療養を要する場合の長期とは、2箇月以上にわたり通院又は入院している場合であり、また災害により容易に回復し難い損害とは、損害額が50万円以上の場合である。

(2)

敷金を減免する場合

減免額

備考

1 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けるにいたった場合

全額

 

2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額である場合

家賃の2箇月分

☆添付書類

◎所得証明等

◎住民票

3 入居者(同居者を含む。)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合

 

☆添付書類

◎療養費請求書

◎入院証明書

◎通院証明書

◎罹災証明書

◎所得証明等

 

 

 

A 入居者(同居者を含む。)が市町村民税について均等割のみ課せられている者

家賃額の2箇月分

B 入居者(同居者を含む。)が市町村民税が課せられていない者

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潟上市市営住宅条例施行規則

平成17年3月22日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第115号
平成20年11月7日 規則第14号
平成21年2月6日 規則第1号
平成24年6月25日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年7月18日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第45号
令和3年11月26日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第17号