○潟上市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第175号

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び戸別合併処理浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理量は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(特別会計)

第4条の2 下水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町水道事業の設置等に関する条例(平成8年天王町条例第18号)、昭和町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年昭和町条例第14号)又は飯田川町水道設置条例(平成6年飯田川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号で平成24年11月1日から施行)

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(潟上市公共下水道事業分担金徴収条例及び潟上市農業集落排水事業における八郎湖の指定湖沼に伴う水質保全基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 潟上市公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年潟上市条例第171号)

(2) 潟上市農業集落排水事業における八郎湖の指定湖沼に伴う水質保全基金条例(平成24年潟上市条例第12号)

(潟上市個人情報保護条例の一部改正)

5 潟上市個人情報保護条例(平成17年潟上市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市職員定数条例の一部改正)

6 潟上市職員定数条例(平成17年潟上市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市特別会計条例の一部改正)

7 潟上市特別会計条例(平成17年潟上市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市農業集落排水施設設置条例の一部改正)

10 潟上市農業集落排水施設設置条例(平成17年潟上市条例第148号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

12 潟上市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年潟上市条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市下水道条例の一部改正)

14 潟上市下水道条例(平成17年潟上市条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

16 潟上市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年潟上市条例第170号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市水道事業給水条例の一部改正)

19 潟上市水道事業給水条例(平成17年潟上市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の一部改正)

20 潟上市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成17年潟上市条例第187号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市水道水源保護条例の一部改正)

22 潟上市水道水源保護条例(平成24年潟上市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市情報公開条例の一部改正)

23 潟上市情報公開条例(平成25年潟上市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(潟上市水道水源保護条例の一部改正)

2 潟上市水道水源保護条例(平成24年潟上市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

潟上市天王

二田、上江川の一部、御休下、持長根、宮の後、児玉の一部、沖田台、下分水、中分水、持谷地、蒲沼、下狼縁、鶴沼台、塩口北野、羽立北野、不動台の一部、不動台上、羽立片山の一部、藤伍の宮、松渕、羽立、中羽立、穂丈谷地、不動下、塩口、天塩、中干潟、長沼、上北野、追分の一部、追分西の一部、万六溜池下の一部、草乙女溜池下の一部、下出戸、上出戸、上狼縁、三枚橋下、細谷、細谷長根、長沼下、西長根、大長根、北野の一部、江川上谷地の一部、棒沼台の一部、下浜山の一部、中浜山の一部、コアツコ、一向、上の台の一部、道合の一部、ハラヘ、天王の一部、江川

2万5,700人

1万1,550立方メートル

潟上市天王大崎

開の一部、碇の一部、高田の一部、沖中谷地の一部、上沖中谷地の一部、上谷地の一部、野沢の一部

潟上市昭和

全域

潟上市飯田川

下虻川字

上谷地、道心谷地、街道上一本木、街道下、街道下一本木、袋、向、屋敷、侭ノ内、槐袋、土場向、城ノ後、鶴巻、釈迦前、馬踏、蟹沢、井戸沢、八ツ口、両又、小沖

和田妹川字

狐森、中沢、御伊勢山、山下、岩崎、千刈、出張、和田、苗代沢、川向、平ノ下、坂ノ下、石田、柳田、松ノ木、元屋敷、盤場田、四百刈、妹川、後田、館山

飯塚字

僧ヶ沢、中山、塚ノ越、水神端、鳥木沢、深田の一部、飯塚の一部

金山字

イカリ、平ノ沢、家ノ前

別表第2(第3条関係)

事業名

処理区域等

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域、計画人口、計画下水量

戸別合併処理浄化槽事業

循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月11日付け環廃対発第050411001号環境事務次官通知)第2の1に規定する循環型社会形成推進地域計画の地域、処理人口

潟上市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第175号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第175号
平成22年3月23日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第8号
平成30年12月19日 条例第26号
令和2年3月23日 条例第9号
令和3年12月21日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第12号