○潟上市公営企業組織規程

平成17年3月22日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、潟上市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年潟上市条例第175号)第4条第2項に定める建設部(以下「部」という。)の組織及び処務について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 部の事務所の位置は、潟上市天王字棒沼台226番地1とする。

2 部に、次の課及び班を置く。

上下水道課 経営管理班、施設工務班

3 部に属する施設は、次のとおりとする。

(1) 水道施設

名称

位置

天王二田浄水場

潟上市天王字宮の後1番地12

天王鶴沼台浄水場

潟上市天王字下狼縁1番地4

天王羽立北野浄水場

潟上市天王字羽立北野1番地246

天王一向浄水場

潟上市天王字上の台5番地2

天王一向水源地

潟上市天王字上の台37番地5

天王浄水場

潟上市天王字細谷長根211番地4

天王出戸浄水場

潟上市天王字細谷長根211番地2

昭和浄水場

潟上市昭和大久保字北野街道下49番地

昭和乱橋送水ポンプ場

潟上市昭和乱橋字後堰鴨田27番地2外

昭和大郷守水源地

潟上市昭和大久保字北野街道下118番地外

昭和元木山第一配水池

潟上市昭和大久保字元木田76番地2

昭和元木山第二配水池

潟上市昭和大久保字元木田76番地2

昭和豊川配水池ポンプ場

潟上市昭和豊川槻木字大宮39番地8

昭和豊川配水池

潟上市昭和豊川槻木字大宮39番地10

昭和荒長根ポンプ場

潟上市昭和豊川槻木字蘭戸下51番地2

昭和株山増圧ポンプ場

潟上市昭和豊川槻木字真形尻56番地12

牛坂滅菌室

潟上市昭和大久保字北野細谷道添173番地4

大崎配水場

潟上市昭和大久保字白洲野上69番地2

飯田川金山送水場

潟上市飯田川和田妹川字苗代沢6番地

飯田川金山配水場

潟上市飯田川和田妹川字館山106番地1

飯田川金山計量場

潟上市飯田川和田妹川字館山106番地1

(2) 下水道施設

名称

位置

天王羽立中継ポンプ場

潟上市天王字中干潟207番地

昭和山神雨水ポンプ場

潟上市昭和大久保字山神39番地1

潟上市昭和大久保字阿弥陀堂1番地1

(事務分掌)

第3条 前条第2項に規定する課及び班における事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(職員の職)

第4条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

番号

左欄

右欄

1

部長

上司の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3

課長補佐

課長を補佐するとともに、課の事務を分担処理する。

4

主席主査

上司の命を受けて、班の特定の事務を掌理する。

5

主査

上司の命を受けて、特定の事項の企画調査等に関する事務を掌る。

6

主任

上司の命を受けて、班の事務を分掌する。

7

主事

上司の命を受けて、事務を掌る。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職又は特定の事務を処理させる職として、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

番号

左欄

右欄

1

部長待遇

上司の命を受けて、部の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

次長

部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3

課長待遇

上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか、第2条第2項に規定する班に、当該班の事務を掌理させるため、班長を置く。

第5条 削除

(職務の代理)

第6条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長に事故があるとき又は欠けたときは、部長がその職務を代理する。

2 部長に事故があるとき又は欠けたときは、次長が、次長に事故があるとき又は欠けたときは、課長がその職務を代理する。

3 課長に事故があるとき又は欠けたときは、その事務を主管する班長がその職務を代理する。

(明文のない事務分掌)

第7条 分掌が明らかでない事務については、部長がその主管を定める。

(班の編成等)

第8条 課の班編成及び所属職員の事務分担は、所掌事務の効果的な遂行及び時期による繁閑等を考慮して、課長が、部長の決裁を経て、定めるものとする。

(賠償責任の伴う職員の指定)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定による賠償責任の伴う職員は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 企業出納員の事務を補助する職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 占有動産を保管し、又は物品を使用している職員

(5) 支出負担行為又は支出命令について専決又は代決をした職員

(6) 支出負担行為に係る債務が確定していることについて確認検査を行った職員

(7) 支出又は支払事務を直接担当した職員

(8) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査を行った職員

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日公企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建設部

上下水道課

経営管理班

1 上下水道事業の経営、企画及び調査に関すること。

2 予算及び決算に関すること。

3 出納その他の会計事務に関すること。

4 公印の保管に関すること。

5 文書の収受、発送に関すること。

6 企業債及び借入金に関すること。

7 現金の管理に関すること。

8 水道料金、下水道使用料等に関すること。

9 下水道事業の受益者負(分)担金に関すること。

10 給排水開始、中止に関すること。

11 検針に関すること。

12 排水設備及び水洗化の普及啓発に関すること。

13 課内の庶務に関すること。

施設工務班

1 上下水道事業の整備計画に関すること。

2 水道用水の供給に関すること。

3 施設の維持管理に関すること。

4 施設の新設、改良、更新工事に関すること。

5 資産の取得及び管理に関すること。

6 指定給水装置工事事業者に関すること。

7 排水設備指定工事店に関すること。

8 給水装置に関すること。

9 給水記録の整理、報告に関すること。

10 水道水源の保護及び水道水源保護審議会に関すること。

11 水質検査に関すること。

12 給排水工事の設計審査及び工事検査に関すること。

13 水道加入金に関すること。

14 道路等の占用に関すること。

15 施設台帳に関すること。

16 排水設備及び水洗化の普及啓発に関すること。

17 水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付に関すること。

潟上市公営企業組織規程

平成17年3月22日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成27年2月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月8日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月30日 上下水道局管理規程第4号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月29日 公営企業管理規程第3号