○潟上市水道事業給水条例

平成17年3月22日

条例第177号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第24条)

第4章 料金、水道加入金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 布設工事監督者の配置基準等(第43条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、潟上市が行う水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の給水装置工事の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についてその責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人及び管理人)

第18条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に市のメーター(個人がメーターを所有している場合は、当該個人所有のメーター)を設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(メーターの保管)

第23条 メーター(個人所有のメーターを除く。次項及び第3項において同じ。)は、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、水道加入金及び手数料

(料金の徴収)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金の額等)

第26条 料金の額は、使用水量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 料金は、毎月徴収する。

3 給水のために特別の施設を要する場合の経費は、別に徴収することができる。

(料金の算定等)

第27条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針により2箇月分の使用水量を一括して計算し、その使用水量をもって次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 検針を行わない月(以下「推定月」という。) 前回検針した水量の2分の1に相当する水量に応じ、前条により算定して得た額とする。

(2) 検針を行う月 2箇月分の使用水量の2分の1に相当する水量に応じ、前条により算定して得た額とする。

2 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(中途使用の場合の料金等)

第29条 料金算出の基準となる月の中途において、水道の使用を開始し、又はやめた場合の期間が15日以内で使用水量が基本水量以内のときは、基本料金は、月額の2分の1とする。

2 料金の算出の基準となる月の中途において、別表第1に定める種別に変更があったときは、その使用日数の多い種別に基づく料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者については、水道の使用申込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の納入)

第31条 料金は、納入通知書により納付しなければならない。ただし、水道の使用をやめたときは、その都度料金を算定し徴収する。

(水道加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて別表第2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)に消費税等相当額を加えた額を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額と旧口径に応ずる加入金の額との差額に消費税等相当額を加えた額とする。

2 加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申込みのとき納付しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事検査前に工事の申込みを取り消した場合、工事中の設計変更により差額が生じた場合その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者の負担とする。

2 前項の手数料は、申込みのとき前納しなければならない。ただし、納付の時期について管理者が特に定めた場合は、この限りでない。

(料金、加入金等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第35条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適当していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第22条第2項の修繕に要する費用、第26条の料金、第32条の加入金、第33条の手数料又は前条第3項の確認に要する費用を期限内に納入しないとき。

(2) 第5条又は第17条の手続を経ないで、給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

(3) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第1項及び第2項によるメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第32条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第32条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準等

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水場、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 前5号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

第8章 補則

(委任事項)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町水道事業給水条例(平成8年天王町条例第8号)、昭和町水道事業給水条例(平成10年昭和町条例第9号)又は飯田川町水道事業給水条例(平成6年飯田川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第27条の規定にかかわらず、合併前の天王町の区域に係る平成17年4月分の料金は、同年3月の使用水量に対するものとする。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で平成23年12月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の指定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成24年1月から平成25年3月までの間の料金の特例)

3 改正後の潟上市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、平成24年1月から平成25年3月までの間の料金については、次のとおりとする。

(1) 天王地区(一向地区を除く。)

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

808円

204円

営業用

5立方メートル

1,228円

315円

団体用

10立方メートル

2,058円

237円

浴場営業用

100立方メートル

11,550円

140円

工業用

50立方メートル

13,125円

281円

臨時用

1立方メートル

407円

407円

(2) 一向地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

588円

126円

営業用

5立方メートル

840円

180円

団体用

10立方メートル

1,470円

136円

浴場営業用

100立方メートル

9,660円

126円

工業用

50立方メートル

11,550円

126円

臨時用

1立方メートル

294円

294円

(3) 昭和・飯田川地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

756円

168円

営業用

5立方メートル

1,092円

237円

団体用

10立方メートル

1,680円

189円

浴場営業用

100立方メートル

14,700円

174円

工業用

50立方メートル

10,500円

231円

臨時用

1立方メートル

315円

315円

(平成25年4月から平成26年3月までの間の料金の特例)

4 改正後の潟上市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、平成25年4月から平成26年3月までの間の料金については、次のとおりとする。

(1) 天王地区(一向地区を除く。)

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

785円

197円

営業用

5立方メートル

1,212円

304円

団体用

10立方メートル

2,026円

234円

浴場営業用

100立方メートル

12,600円

154円

工業用

50立方メートル

13,387円

277円

臨時用

1立方メートル

413円

413円

(2) 一向地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

661円

141円

営業用

5立方メートル

934円

210円

団体用

10立方メートル

1,596円

159円

浴場営業用

100立方メートル

10,657円

136円

工業用

50立方メートル

12,075円

162円

臨時用

1立方メートル

325円

325円

(3) 昭和・飯田川地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

家庭用

5立方メートル

756円

178円

営業用

5立方メートル

1,144円

264円

団体用

10立方メートル

1,837円

210円

浴場営業用

100立方メートル

14,175円

171円

工業用

50立方メートル

12,075円

252円

臨時用

1立方メートル

367円

367円

(平成26年4月から平成27年3月までの間の料金の特例)

5 改正後の潟上市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、平成26年4月から平成27年3月までの間の料金については、次のとおりとする。

(1) 天王地区(一向地区を除く。)

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき(税抜き)

水量

料金(税抜き)

家庭用

5立方メートル

748円

188円

営業用

5立方メートル

1,155円

290円

団体用

10立方メートル

1,930円

223円

浴場営業用

100立方メートル

12,000円

147円

工業用

50立方メートル

12,750円

264円

臨時用

1立方メートル

394円

394円

(2) 一向地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき(税抜き)

水量

料金(税抜き)

家庭用

5立方メートル

630円

135円

営業用

5立方メートル

890円

200円

団体用

10立方メートル

1,520円

152円

浴場営業用

100立方メートル

10,150円

130円

工業用

50立方メートル

11,500円

155円

臨時用

1立方メートル

310円

310円

(3) 昭和・飯田川地区

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき(税抜き)

水量

料金(税抜き)

家庭用

5立方メートル

720円

170円

営業用

5立方メートル

1,090円

252円

団体用

10立方メートル

1,750円

200円

浴場営業用

100立方メートル

13,500円

163円

工業用

50立方メートル

11,500円

240円

臨時用

1立方メートル

350円

350円

(平成27年4月から平成29年3月までの間の一向地区料金の特例)

6 改正後の潟上市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、平成27年4月から平成29年3月までの間の一向地区料金については、次のとおりとする。

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき(税抜き)

水量

料金(税抜き)

家庭用

5立方メートル

660円

145円

営業用

5立方メートル

980円

220円

団体用

10立方メートル

1,650円

175円

浴場営業用

100立方メートル

11,100円

140円

工業用

50立方メートル

12,000円

190円

臨時用

1立方メートル

340円

340円

(平成29年4月から平成31年3月までの間の一向地区料金の特例)

7 改正後の潟上市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、平成29年4月から平成31年3月までの間の一向地区料金については、次のとおりとする。

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過料金1立方メートルにつき(税抜き)

水量

料金(税抜き)

家庭用

5立方メートル

690円

165円

営業用

5立方メートル

1,060円

250円

団体用

10立方メートル

1,770円

195円

浴場営業用

100立方メートル

12,050円

150円

工業用

50立方メートル

12,500円

225円

臨時用

1立方メートル

370円

370円

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金及びメーター使用料(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金及びメーター使用料を、前回確定日の翌日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の潟上市水道事業給水条例第44条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市水道事業給水条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、なお従前の例による。

4 施行日前の使用に係るメーター使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第26条、第29条関係)

種別

基本料金(1箇月につき)(税抜き)

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)(税抜き)

1立方メートルまでの分

1立方メートルを超え5立方メートルまでの分

5立方メートルを超え10立方メートルまでの分

10立方メートルを超え150立方メートルまでの分

150立方メートルを超える分

口径別(ミリメートル)

13

770円

90円

200円

220円

20

790円

25

1,000円

30

1,900円

110円

240円

260円

220円

40

4,150円

50

5,900円

75

7,450円

100

8,600円

用途別

浴場用

口径別による基本料金に同じ。

160円

工事用

400円

400円

別表第2(第32条関係)

水道加入金

メーターの口径

金額(税抜き)

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

135,000円

30ミリメートル

240,000円

40ミリメートル

400,000円

50ミリメートル

620,000円

75ミリメートル

1,500,000円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第3(第33条関係)

(1) 設計審査手数料

新設又は改造(便所の水洗化のみのものを除く。)に係る審査(1回につき)

給水管の口径

25ミリメートル以下

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

50ミリメートルを超えるもの

金額

500円

2,500円

3,500円

(2) 工事検査手数料

ア 現地検査(1回につき)

給水管の口径

25ミリメートル以下

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

50ミリメートルを超えるもの

金額

1,000円

2,500円

3,000円

イ 書類検査

給水管の口径

25ミリメートル以下

25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

50ミリメートルを超えるもの

金額

500円

1,000円

1,500円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 20,000円

(4) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

潟上市水道事業給水条例

平成17年3月22日 条例第177号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第177号
平成22年3月23日 条例第4号
平成23年7月4日 条例第13号
平成25年3月18日 条例第10号
平成25年12月20日 条例第42号
平成30年12月19日 条例第26号
平成31年3月14日 条例第9号
令和元年9月26日 条例第15号
令和5年3月16日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第35号