○潟上市豊川財産区管理会条例

平成17年3月22日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、潟上市豊川財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 潟上市豊川財産区(以下「財産区」という。)に、潟上市豊川財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 会長は、委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部を処分すること。

(2) 財産の価値又は公の施設を減少する処分をすること。

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分をすること。

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制定若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 植林、伐採、間伐、林道の補修等その他重要な管理行為を行うこと。

(6) 財産又は公の施設の管理計画の設定又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格50万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること。

(9) 毎年度の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。ただし、管理会が特段の定めをした場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町豊川財産区管理会条例(平成16年昭和町条例第16号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例による財産区管理委員の職にある者は、この条例による財産区管理委員の職にある者とみなし、その任期は通算する。

潟上市豊川財産区管理会条例

平成17年3月22日 条例第179号

(平成17年3月22日施行)