○潟上市飯田川財産区協議員設置規程
平成17年3月22日
訓令第10号
(組織)
第1条 和田妹川財産区及び飯塚財産区にそれぞれ協議員を置く。
第2条 各財産区協議員(以下「協議員」という。)の総数は、次のとおりとし、従来呼称されている地区の次に掲げる定数とする。
和田妹川財産区 6人
飯塚財産区 8人
第3条 協議員は、町内会の推薦により、市長が任命する。
第4条 協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱されたものは、前任者の残任期間とする。更新の際後任者が決定するまでは、前任者がその職務を行う。
(権限)
第5条 協議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条の規定に基づき、財産区の財産その他につき市長が管理執行する事項の細部につき協議の上、世話するものとする。
第6条 協議員は、財産区に関し議会の議決を経べき事項につき協議の上、市長に内申することができる。
(代表者)
第7条 各財産区に協議員代表1人及び代表に事故があるときの代理者1人を置く。
2 代表及び事故があるときの代理者は、協議員の互選とし、その任期は、協議員の任期による。
第8条 協議員代表は、協議員を代表し、協議員会の議長となり、協議員に関する事務一切を経理する。
(招集)
第9条 協議員会は市長又は協議員代表が市長に連絡の上、招集する。
2 協議員会の招集は、開会の日の3日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その限りでない。
第10条 協議員会は、定数の過半数によって成立し、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、市長が決する。
2 市長が会議に出席しないとき、又は必要と認めるときは、報告を徴して後決することができる。
第11条 市長は、必要に応じて協議員会に出席して指示及び発言をする。
第12条 その財産区出身の市議会議員は、参与として協議員会に出席して発言することができる。
第13条 協議員代表は、協議員会終了後、協議決定の概要を記載し、出席議員2人の署名を得て、速やかに市長に報告しなければならない。
第14条 財産区においては、内規を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の飯田川町財産区協議員設置規程(昭和48年飯田川町規程第1号。以下「旧規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現に旧規程による財産区協議員の職にある者は、この訓令による財産区協議員の職にある者とみなし、その任期は通算する。
附則(平成18年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日訓令第24号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。