○潟上市財産区財政調整基金条例
平成17年3月22日
条例第180号
(設置)
第1条 財産区運営の円滑な執行を図るため、別表のとおり潟上市財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当の額を増加するものとする。
(運用)
第3条 管理者は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、当該会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(処分)
第7条 基金は、次のいずれかに該当する場合に、処分することができる。
(1) 第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産区財政調整基金条例(昭和50年昭和町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
基金の名称 |
豊川財産区財政調整基金 |
和田妹川財産区財政調整基金 |
飯塚財産区財政調整基金 |