○潟上市豊川財産区公告式条例

平成17年3月22日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、潟上市豊川財産区の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、潟上市議会の会議規則、傍聴規則、その他のもので公表を要するものにこれを準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊川財産区公告式条例(昭和31年昭和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

 

位置

1

潟上市昭和豊川上虻川字仁山39番地

2

潟上市昭和豊川船橋字鈴木23番地

3

潟上市昭和豊川槻木字蘭戸下25番地

4

潟上市昭和豊川竜毛字後山3番地

5

潟上市昭和豊川竜毛字観音田50番地

潟上市豊川財産区公告式条例

平成17年3月22日 条例第181号

(平成17年3月22日施行)