○潟上市豊川財産区有林野条例
平成17年3月22日
条例第182号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 境界の確定(第3条―第5条)
第3章 貸付使用及び売買(第6条―第10条)
第4章 部分林(第11条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 潟上市豊川財産区(以下「財産区」という。)有林の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、財産区有林野とは次に掲げるものをいう。
(1) 財産区所有に属する森林原野であって、財産区において森林経営の用に供し、又は供するものと決定されるもの
(2) 財産区所有に属する森林原野であって、住民の福祉のための考慮に基づき、直接森林経営等の用に供されなくなったもの
2 財産区有林野の所在及び面積は、次のとおりとする。
所在 | 山林 (ヘクタール) | 原野 (ヘクタール) | 総面積 (ヘクタール) |
潟上市昭和豊川上虻川字曲り沢139番地 | 48.91 | 28.39 | 77.30 |
〃 字桑の木沢53番地 | 11.50 | 19.36 | 30.86 |
〃 字大部沢63番地 | 63.10 | 12.38 | 75.48 |
〃 字大沢(旧国有林) | 153.65 |
| 153.65 |
合計 | 277.16 | 60.13 | 337.29 |
第2章 境界の確定
(境界確定の協議)
第3条 管理者は、財産区有林の境界が明らかでないため、財産区有林野の管理又は処分に支障があるときは、隣接地所有者に対し立合場所、期日、その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議がととのった場合には、管理者及び隣接地所有者は、書面により確定した境界を明らかにしなければならない。
第4条 前条の規定により境界を定めた場合には、管理者は、その定めた境界及びその理由を当該隣接地の知れた所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により同意があったものとみなされる場合には、管理者は、速やかに境界が確定した旨を当該隣接地所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
第3章 貸付使用及び売買
(財産区有林野の貸付売払)
第6条 財産区有林野が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者は、管理会の同意を得て貸付又は貸付外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。
(1) 公用、公用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 放牧又は採草の用に供するとき。
(3) 貸付又は使用させる面積が5ヘクタールを超えないとき。
(4) 潟上市学校林設置条例(平成17年潟上市条例第90号)による学校林(以下「学校林」という。)
第7条 財産区有林野を売払い、貸付又は使用させようとする場合には、次に掲げるものからその買受け、借受け又は使用の申請があったときは、これを他に優先させなければならない。また、その際はその経営能力を十分査定して、能力の大きいものを優先させなければならない。
(1) 当該林野を公用、公用又は公益事業の用に供するもの
(2) 当該林野を基本財産に充てる地区公共団体
(3) 当該林野に特別の縁故がある者
(4) 当該林野のその所在する地区の農山村の産業の用に供するもの
(無償貸付等)
第8条 管理者は、管理会の同意を得て、財産区有林を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、土地改良区、森林組合、農協、学校、部落に対し貸付又は使用させるときは、規則で定めるところによりその貸付又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
(1) 林道又は農道
(2) 水道施設又は用排水路
(3) 学校林
(4) 水害等の予防施設
(5) その他公用、公用又は公益事業に供する施設で政令で定めのあるもの
2 前項の規定により財産区有林野を無償で貸付又は使用させる場合には、管理規則により契約書を作成し、管理会の承認を得なければならない。
第9条 管理者は、当該林地の所在する地区住民又は当該財産区内の一定の区域に住所を有する者の共同利用に供するため、次に掲げる土地を貸付又は使用させる場合には、これらの者の生業、維持継続又は農林業経営の安定のため特に必要であると認めるときは、その貸付又は使用の対価よりも低く定めることができる。
(1) 放牧地又は採草地
(2) ため池又は用排水路の敷地
(3) 林道又は農道の敷地
(4) 学校林
(5) 水害等の予防施設
(6) その他農林業の用に供する共同施設で政令で定めのあるもの
第10条 管理者は、財産区有林を管理会の同意を得て、その所在する地方の農林業に供するため貸付又は使用させている場合には、風水害、冷害等の災害で、異常かつ広範囲なものにより、その借受人が対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対してその困難の度合に応じて貸付又は使用の対価を減額し、又はその支払いを免除することができる。
第4章 部分林
(部分林の設置)
第11条 管理者は、財産区有林について管理会の同意を得て、契約により財産区以外の者に造林させ、その収益を財産区及び造林者が分収することができる。
(部分林契約の内容)
第12条 前条の契約(以下「部分林契約」という。)については、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林契約の目的たる財産区有林野(以下「部分林」という。)の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種及び本数(人工下種を含む。)
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) その他必要な事項
第13条 部分林について部分林契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、財産区と造林者との共有とし、その持ち分は当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 部分林契約があった後において、天然に生じた樹木であって部分木とともに生育させるものとして管理者が指定したものは部分林とみなす。
(部分林契約の存続期間)
第14条 部分林契約の存続期間は、80年を超えることはできない。
2 部分林契約は、更新することができる。
(保護の義務)
第15条 造林者は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消火
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物並びに有害植物の駆除及びその蔓延防止
(4) 境界標及びその他の標識の保存
(林産物の採取)
第16条 造林者は、次に掲げる部分林の林産物を採取することができる。
(1) 下葉、落葉及び落枝
(2) 木の実及び茸類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分木
(権利の処分等の制限)
第17条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
第18条 造林者は、部分林契約の目的以外の目的に部分林を使用してはならない。ただし、部分林契約を妨げないと認めて管理者が許可した場合はこの限りでない。
第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができない場合はこの限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1箇年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。
(3) 植栽完了後5箇年を経過しても成林の見込みがないとき。
(4) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わないとき。
(5) 造林者が第15条に定める事項の実施を怠ったとき。
(6) 造林者が前条の規定に違反したとき。
(7) 造林者がその部分林について罪を犯したとき。
2 前項の規定により部分林契約を解除した場合は、すでに植栽を終わった樹木は財産区の所有に帰する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。