○潟上市議会事務局処務規程
平成17年3月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、潟上市議会事務局設置条例(平成17年潟上市条例第185号)第3条の規定により、潟上市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の班を置く。
総務議事班
(職員の職)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 書記の職員の職名は、次のとおりとする。
事務局次長、局長補佐、主席主査、主査、主任、主事
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
総務議事班
(1) 総務に関するもの
ア 議員履歴台帳の作成に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当その他諸給与に関すること。
カ 予算及び決算に関すること。
キ 物品の購入、修繕及び保管に関すること。
ク 儀式、接待及び交際に関すること。
ケ 慶弔に関すること。
コ 議会の広報資料に関すること。
サ 議場の取締り、管理に関すること。
シ 議長会に関すること。
ス 議員互助に関すること。
セ 議員共済会に関すること。
ソ 議員の公務災害補償等に関すること。
タ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
チ 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
ツ 文書の公開に関すること。
テ 議会事務局連絡協議会に関すること。
(2) 議事、調査に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 議事次第書に関すること。
カ 会議録の調製、保管に関すること。
キ 議会の傍聴に関すること。
ク 議会運営委員会に関すること。
ケ 常任委員会に関すること。
コ 特別委員会に関すること。
サ 全員協議会に関すること。
シ 委員会の記録調製、保管に関すること。
ス 公聴会に関すること。
セ 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。
ソ 条例、規則の制定、改廃に関すること。
タ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
チ 請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。
ツ 議案審議に必要な資料の調製に関すること。
テ 事業、事務の調査、検査に関すること。
ト 統計資料の作成に関すること。
ナ 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関すること。
ニ 各種法規の調査、研究に関すること。
ヌ 議員の調査研究に関すること。
ネ 議会広報の発行に関すること。
ノ 図書室の整備、管理に関すること。
(事務の分掌)
第5条 職員の事務の分掌は、議長の承認を得て、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、事務局長の専決事項であっても異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の管内出張及び復命に関すること。
(2) 所属職員の休暇(療養休暇を除く。)その他服務に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 所属職員の事務の引継ぎに関すること。
(5) 定例的又は軽易な事項の照会、回答及び通知に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、市長部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月9日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。