○潟上市議会公印規程

平成17年3月28日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、潟上市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の名称、寸法、形状及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

形状

用途

議長印

れい書

方18ミリメートル

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議長名をもって発する文書

副議長印

れい書

方18ミリメートル

画像

副議長名をもって発する文書

常任委員会委員長印

れい書

方18ミリメートル

画像

常任委員会委員長名をもって発する文書

議会運営委員会委員長印

れい書

方18ミリメートル

画像

議会運営委員会委員長名をもって発する文書

特別委員会委員長印

れい書

方18ミリメートル

画像

特別委員会委員長名をもって発する文書

事務局長印

れい書

方18ミリメートル

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議会事務局長名をもって発する文書

画像

潟上市議会公印規程

平成17年3月28日 議会訓令第4号

(平成17年3月28日施行)