○潟上市議会公印規程
平成17年3月28日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、潟上市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の名称、寸法、形状及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形状 | 用途 |
議長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 議長名をもって発する文書 | |
副議長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 副議長名をもって発する文書 | |
常任委員会委員長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 常任委員会委員長名をもって発する文書 | |
議会運営委員会委員長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 議会運営委員会委員長名をもって発する文書 | |
特別委員会委員長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 特別委員会委員長名をもって発する文書 | |
事務局長印 | れい書 | 方18ミリメートル | 議会事務局長名をもって発する文書 |