○潟上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月14日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は市教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者に行わせる管理の業務

(3) 管理を行わせる期間

(4) 申請をする団体に必要な資格

(5) 選定の方法及び基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

2 前項の場合において、市長等は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、2以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。

3 前2項の規定による公募は、市広報への掲載、インターネットの利用その他市長等が必要と認める方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他の市長等が別に定める書類を添えて、これを市長等に提出しなければならない。

2 法第244条の2第11項の規定により、市が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない団体は、前項の規定による申請をすることができない。

(候補者の指定)

第4条 市長等は、前条第1項の規定による申請をした団体(次項において「申請者」という。)のうちから、次に掲げる基準に照らし最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設の設置の目的が効果的に達成されること。

(3) 効率的な管理が行われること。

(4) 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、市長等が必要と認めて定める基準

2 市長等は、候補者とされた団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該団体に代えて、申請者のうちから、当該団体に次いで適当と認める団体を候補者として選定するものとする。ただし、第2条の規定により再び公募し、又は次条第1項の規定により候補者を選定することを妨げない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ当該出資団体等と協議を行うものとする。

3 前2条の規定は、第1項の規定により候補者を選定する場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は、次に掲げる事項について、市長等と協定を締結しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事項

(2) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(3) 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定等の公告)

第8条 市長等は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。その公告した事項に変更があったときも、同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月14日 条例第195号

(平成17年12月14日施行)