○潟上市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成18年潟上市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被害者の死亡診断書
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
2 市長は、見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて見舞金支払請求書(様式第4号)を交付しなければならない。
(給付金の支払の請求)
第5条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第6条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年11月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。