○潟上市男女共同参画推進条例
平成18年3月28日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策(第8条―第16条)
第3章 性別による人権侵害の禁止(第17条・第18条)
第4章 潟上市男女共同参画推進審議会(第19条)
附則
人はすべて、性別にかかわらず、個人として尊重され、法の下に平等でなければならない。しかし、性別による役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、男女の自由な活動の選択の妨げとなっている。
また、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展など、社会経済状況の急激な変化への対応も求められている。
国においては、男女共同参画社会基本法が制定され、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の形成が21世紀の最重要課題と位置づけられている。
潟上市においても、市民がともに支え合い温かにふれあい、生き生きと暮らしていくためには、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進について、市、市民、事業者及び保育や教育に携わる者が協力し、連携して取り組んでいくことが必要である。
ここに、潟上市の男女共同参画社会の実現に向けて、基本理念と市、市民、事業者及び保育や教育に携わる者の責務を明らかにし、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び保育や教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。
(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別により差別を受けることがないこと、男女ともに個性が尊重され、能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行を改め、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮すること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、豊かな家庭生活を享受しつつ、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
(5) 男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解及び決定が尊重されるとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られること。
(6) 配偶者間その他の男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。以下同じ)が根絶されること。
(7) 国際社会における取組を勘案し、その動向に配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を決定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
3 市は、市民、事業者及び保育や教育に携わる者、国及び他の地方公共団体等と連携を図り、これらの者の協力を得て男女共同参画を推進しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、職場、家庭、学校、地域等社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、その事業に従事する男女が能力を十分に発揮できる環境の整備に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保育や教育に携わる者の責務)
第7条 保育や教育を行うに当たっては、果たす役割の重要性を認識し、性別にとらわれず個性を尊重し、能力が発揮されるよう努めるものとする。
2 保育や教育に携わる者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(計画の策定)
第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び保育や教育に携わる者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、潟上市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(教育の充実等)
第9条 市は、男女共同参画の推進に関し、学校教育その他の教育及び広報活動を通じて、市民、事業者及び保育や教育に携わる者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の反映に努め、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(附属機関等における構成員の男女の均衡)
第11条 市は、附属機関等の委員その他構成員を任命し、又は委嘱する場合には、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。
(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)
第12条 市は、男女がともに家庭生活における活動と職場や地域等における活動を両立することができるように、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(調査研究等)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。
(年次報告)
第14条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関し、市が講じた施策の実施状況及び進捗状況を公表するものとする。
(苦情及び相談への対応)
第15条 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民、事業者及び保育や教育に携わる者から苦情の申し出があった場合には、関係機関と連携を図り適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関し、市民、事業者及び保育や教育に携わる者から相談の申し出があった場合には、関係機関との連携のもとに、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市長は、市民、事業者及び保育や教育に携わる者から苦情又は相談の申し出があった場合には、必要があると認めるときは、潟上市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。
(推進体制の整備)
第16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推進体制の整備を行うものとする。
第3章 性別による人権侵害の禁止
(性別による人権侵害の禁止)
第17条 何人も、職場、家庭、学校、地域等社会のあらゆる場において、次に掲げる行為により人権を侵害してはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) 男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。)
(公衆に表示する情報への配慮)
第18条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担を助長する表現、その他男女共同参画の推進を阻害するような表現を行わないように努めるものとする。
第4章 潟上市男女共同参画推進審議会
(男女共同参画推進審議会)
第19条 男女共同参画の推進に関する計画その他重要事項を審議するため、潟上市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 第8条第2項に規定する事項
(2) 第15条第3項に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し重要な事項
3 審議会は、必要があると認めるときは、前項各号に規定する事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、市長が任命する委員15人以内をもって組織する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。