○潟上市男女共同参画センター設置条例

平成18年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に自主的に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべき男女共同参画社会の実現を推進しようとする団体等に対し、男女共同参画の推進に関する情報や調査研究の機会を提供するとともに、その団体等の交流その他の活動を支援するため、潟上市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市男女共同参画センター

潟上市昭和大久保字元木田152番地

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市男女共同参画センター設置条例

平成18年3月28日 条例第2号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月28日 条例第2号