○潟上市男女共同参画センター管理運営規則
平成18年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市男女共同参画センター設置条例(平成18年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、潟上市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、第2月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項の規定する休館日を変更することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館することができる。
2 市長は、センターの使用が次のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センター等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とする事業にセンターの名称を使用しようとするとき。
(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(許可書の提示)
第6条 条例第3条第1項の規定によるセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第8条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第10条 センター内において、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められる行為
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、速やかに当該センター等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失によりセンター等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。