○潟上市男女共同参画センター管理運営規則

平成18年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市男女共同参画センター設置条例(平成18年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、潟上市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、第2月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項の規定する休館日を変更することができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、センターの使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前から使用しようとする日前3日までの間に、潟上市男女共同参画センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第3条第1項の規定によるセンターの使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、潟上市男女共同参画センター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 市長は、センターの使用が次のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センター等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とする事業にセンターの名称を使用しようとするとき。

(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。

(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(許可書の提示)

第6条 条例第3条第1項の規定によるセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、これを提示しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(禁止行為)

第10条 センター内において、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められる行為

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、速やかに当該センター等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失によりセンター等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市男女共同参画センター管理運営規則

平成18年3月28日 規則第3号

(令和3年12月16日施行)