○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成18年3月28日
規則第11号
(最高号給等の切替え)
第1条 潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年潟上市条例第13号)附則第4項に規定する給料月額(別表において「最高号給等」という。)の切替えのうち、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)における給料月額(以下「旧給料月額」という。)が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(切替表において「経過期間」という。)に応じて切替表に定める号給とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年潟上市規則第126号)は、廃止する。
別表(第1条関係)最高号給等を受ける職員の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | (参考) 新級 |
1級 | 全ての給料月額 | 市長の定める号給 | 1級 | ||||
2級 | 全ての給料月額 | 93(最高号給) | |||||
3級 | 全ての給料月額 | 125(最高号給) | 2級 | ||||
4級 | 全ての給料月額 | 113(最高号給) | 3級 | ||||
5級 | 全ての給料月額 | 113(最高号給) | |||||
6級 | 全ての給料月額 | 93(最高号給) | 4級 | ||||
7級 | 全ての給料月額 | 85(最高号給) | 5級 | ||||
8級 | 全ての給料月額 | 77(最高号給) | 6級 | ||||
9級 | 全ての給料月額 | 45(最高号給) | 7級 |