○潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会規則
平成18年6月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会条例(平成18年潟上市条例第20号)第3条の規定に基づき、潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
(委員の定数)
第3条 各合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 各合議体は、審査会の会長(以下「会長」という。)が招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第19号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。