○潟上市砂利採取計画の認可等手数料徴収条例

平成18年3月28日

条例第6号

(手数料の徴収)

第1条 市は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)の規定により砂利採取計画の認可を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 法第16条の規定による砂利採取計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき 33,900円

(2) 法第20条第1項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき 15,000円

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

潟上市砂利採取計画の認可等手数料徴収条例

平成18年3月28日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第11号