○潟上市砂利採取計画の認可等手数料徴収条例
平成18年3月28日
条例第6号
(手数料の徴収)
第1条 市は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)の規定により砂利採取計画の認可を受けようとする者等から、手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 法第16条の規定による砂利採取計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき 33,900円
(2) 法第20条第1項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき 15,000円
(手数料の徴収の時期)
第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。