○潟上市地すべり等防止法施行細則

平成18年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)の規定により市長に提出する書類の様式及び地すべり防止区域台帳(以下「台帳」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(承認申請)

第2条 法第11条第1項の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号による承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による承認を受けた者が、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第2号による変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(許可申請)

第3条 法第18条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第3号による許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第4号による変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可期間)

第4条 許可の期間は、1年以内とする。

2 許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日前1月までに様式第5号による更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、許可の期間満了後であってもその申請に対する処分のある日まで、当該許可はその効力を失わない。

(廃止届)

第5条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止しようとするときは、あらかじめ様式第6号による廃止届書を市長に提出しなければならない。

(台帳閲覧場所)

第6条 台帳の閲覧場所は、建設部都市建設課とする。

(閲覧時間等)

第7条 台帳の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、台帳の整理その他必要がある場合には、閲覧を行わない日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。

(閲覧手続)

第8条 台帳を閲覧しようとする者は、様式第7号による閲覧請求簿に必要な事項を記入して、市長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第50号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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潟上市地すべり等防止法施行細則

平成18年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)