○潟上市急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
平成18年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可事項の変更)
第2条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(防止工事の変更の届出)
第3条 法第13条第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類)
第5条 法及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書
(2) 平面図
(3) 縦断面図及び横断面図
(4) 構造図
2 市長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第50号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。