○潟上市急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成18年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可事項の変更)

第2条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(防止工事の変更の届出)

第3条 法第13条第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(書類の様式)

第4条 次の表の左欄に掲げる法及びこの規則の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

左欄

中欄

右欄

法第5条第5項、法第11条第2項及び法第17条第2項

身分証明書

様式第1号

法第7条第1項

急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為許可申請書

様式第2号

規則第2条

急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為変更許可申請書

様式第3号

法第7条第3項

急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為着手届

様式第4号

法第13条第1項及び規則第3条

急傾斜地崩壊防止工事施行(変更)

様式第5号

(添付書類)

第5条 法及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設計書

(2) 平面図

(3) 縦断面図及び横断面図

(4) 構造図

2 市長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第50号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成18年3月28日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)