○潟上市優良宅地造成認定手数料徴収条例

平成18年3月28日

条例第4号

(手数料の徴収)

第1条 市は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定による優良宅地の造成の認定を受けようとする者から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、優良宅地の造成の認定の申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8万6,000円

(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13万円

(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 19万円

(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 26万円

(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 39万円

(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 51万円

(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 66万円

(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき 87万円

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第15号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(平成21年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市優良宅地造成認定手数料徴収条例

平成18年3月28日 条例第4号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年6月18日 条例第15号
平成21年6月23日 条例第12号