○潟上市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則
平成18年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ並びに第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定を受けようとする場合は、宅地の造成に着手する前
(2) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする場合は、宅地の造成が完了した後
2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) 優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 1 高低差の著しい箇所について作成する。 2 区域境界周囲約30メートルについて作成する。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 | 旧構造物との取付断面図及び道水路取付断面図を含む。 |
4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。
5 第2項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定を行うものとする。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 認定書の交付を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 認定書の交付を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づくものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、申請書を市長に提出するものとする。
2 仮換地の指定を受けた土地で、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものについて、認定を受けようとする者は、換地処分の公告前においても前項の申請書を市長に提出することができる。
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日規則第9号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の潟上市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則の規定は、令和5年4月1日以後に認定申請のあった認定について適用し、同日前に認定申請のあった認定については、なお従前の例による。