○潟上市優良住宅新築認定手数料徴収条例

平成18年3月28日

条例第5号

(手数料の徴収)

第1条 市は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定による優良住宅の新築の認定を受けようとする者から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、優良住宅の新築の認定の申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 新築住宅の床面積(以下「床面積」という。)が100平方メートル以下のとき 6,200円

(2) 床面積が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき 8,600円

(3) 床面積が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき 13,000円

(4) 床面積が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき 35,000円

(5) 床面積が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき 43,000円

(6) 床面積が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(平成21年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市優良住宅新築認定手数料徴収条例

平成18年3月28日 条例第5号

(平成21年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年6月18日 条例第16号
平成21年6月23日 条例第13号