○潟上市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務取扱規則
平成18年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進行している場合にあっては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の方位、道路及び目標となる地物を記載した付近見取図
(4) 一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した縮尺300分の1の図面
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(優良住宅の認定の申請を住宅の新築の工事完了後に行う場合に限る。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による登録並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可に関する調書
(8) 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載した床面積計算書
(9) 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した縮尺100分の1の各階平面図
(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(11) 敷地面積計算書
(12) 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した縮尺200分の1の配置図
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(14) 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用とを区分して記載したものとする。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書
(15) 住宅が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。以下この号において同じ。)で、第5号に掲げる書類にその旨の記載がない場合にあっては、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当するものであることを証する書類で床面積の記載のあるもの
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた場合で、法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定証明書の写し
(2) 建築基準法第7条第5項若しくは同法第7条の2第5項の規定による検査証の写し
(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、優良住宅の認定を行うものとする。
(認定証明書の交付)
第5条 市長は、優良住宅の認定を行った場合は、優良住宅認定証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日規則第10号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の潟上市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務取扱規則の規定は、令和5年4月1日以後に認定申請のあった認定について適用し、同日前に認定申請のあった認定については、なお従前の例による。