○男鹿地区衛生処理一部事務組合規約

昭和50年11月11日

指令地第1358号

(組合の名称)

第1条 この組合は、男鹿地区衛生処理一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 組合は、男鹿市及び潟上市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿処理及び浄化槽汚泥処理に関する事務を処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、男鹿市船越字一向207番地145に置く。

(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項の組合議員は、それぞれ組合市の議会において当該市の議会の議員のうちから、次に定める区分によって選挙する。

男鹿市 6人

潟上市 4人

3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員になった議員を選出した市の議会において、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該市の議員の任期によるものとする。

2 前条第3項の規定による組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市の長の互選による。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長として在任する期間とする。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから同数を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置き管理者がこれを任命する。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(会計管理者)

第10条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が任命する。

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、組合市の負担金、補助金、手数料並びにその他の収入をもってこれにあてる。

2 前項の負担金の負担方法は、次のとおりとする。

(1) 組合市の負担金のうち、5分の4については利用割とし、5分の1については、その5分の2を男鹿市、5分の3を潟上市が負担する。

(2) 前号の算定に必要な利用割の基準は、前年の1月1日から12月31日までの期間における組合市の搬入量の実績とする。

1 この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

2 共同によるし尿処理施設の整備が完了し、その機能が稼働するまでの間は、第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第4条に規定する組合の事務所は、当分の間男鹿市船川港船川字泉台66番地の1男鹿市役所内におく。

(平成3年8月22日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月23日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成17年3月17日)

この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日)

この規約は、知事の許可を受け、平成18年4月22日から施行する。

(平成19年3月23日)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日)

1 この規約は、知事の許可を受け、平成25年4月1日から施行する。

2 第11条第2項第2号に規定する搬入量の実績には、昭和衛生センターの搬入量を加える。

(平成30年4月11日)

この規約は、知事の許可を受け、平成30年4月22日から施行する。

男鹿地区衛生処理一部事務組合規約

昭和50年11月11日 指令地第1358号

(平成30年4月22日施行)