○男鹿地区消防一部事務組合規約

昭和48年6月1日

指令地第1016号

(組合の名称)

第1条 この組合は、男鹿地区消防一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市村)

第2条 組合は、男鹿市、潟上市および大潟村(以下「組合市村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、常備消防および救急に関する業務(潟上市にあっては旧天王町区域に限る。)を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、男鹿市船川港船川字海岸通り2号12番地7に置く。

(組合議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。

2 前項の組合議員は、それぞれ組合市村の議会において当該市村の議会の議員のうちから選挙する。

男鹿市 6人

潟上市 4人

大潟村 2人

3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選出した市村においてすみやかに補欠議員を選出しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市村の議員にあっては当該市村議会の議員の任期によるものとする。

2 前条第3項の規定による組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第7条 組合議会は、議員の中から議長および副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織および選挙の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人を置く。

2 管理者および副管理者は、組合市村の長の互選による。

3 管理者および副管理者の任期は、組合市村の長として在任する期間とする。

(監査委員の設置および選任の方法)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者および組合議員の中から同数を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、消防長は管理者が任命し、消防長および会計管理者以外の職員は管理者の承認を得て消防長が任命する。

(会計管理者)

第10条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が任命する。

(組合経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合市村の負担金、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金の負担方法は次のとおりとする。

(1) 組合の共通経費の負担金のうち、5分の4については人口割とし、5分の1については、その2分の1を男鹿市、4分の1を潟上市、4分の1を大潟村が負担する。

(2) 共通経費以外の経費については、組合議会の議を経て定める。

(3) 第1号の算定に必要な人口基準は、直近の国勢調査による組合市村人口(潟上市にあっては旧天王町区域の人口とする。)とする。

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和50年4月14日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和51年11月10日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和59年5月7日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成6年6月7日)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成8年1月19日)

この規約は、知事へ届出した日から施行する。

(平成17年3月17日)

この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日)

この規約は、知事の許可を受け、平成18年4月22日から施行する。

(平成19年3月23日指令市町村第2501号)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日)

この規約は、知事の許可を受け、平成30年4月22日から施行する。

男鹿地区消防一部事務組合規約

昭和48年6月1日 指令地第1016号

(平成30年4月22日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和48年6月1日 指令地第1016号
昭和50年4月14日 種別なし
昭和51年11月10日 種別なし
昭和59年5月7日 種別なし
平成6年6月7日 種別なし
平成8年1月19日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成19年3月23日 指令市町村第2501号
平成30年3月28日 種別なし