○潟上市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年12月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び額を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第3条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年12月18日 条例第28号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月18日 条例第28号