○潟上市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年12月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年潟上市条例第44号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤の特別職を兼ね当該職務に従事する場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(3) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(5) 高校又は大学の通信教育の面接指導を受ける場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。