○潟上市昭和在宅介護支援センター管理運営規則
平成19年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市昭和在宅介護支援センター設置条例(平成17年潟上市条例第122号)第8条の規定に基づき、潟上市昭和在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、電話による相談窓口は、24時間対応するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(職員の立入検査)
第4条 市長は、支援センターに管理上必要があると認めたときは、職員の立入検査をすることができる。
(報告)
第5条 指定管理者は、毎月支援センターの当該委託業務の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(潟上市在宅介護支援センター管理運営規則の廃止)
2 潟上市在宅介護支援センター管理運営規則(平成17年潟上市規則第77号)は、廃止する。