○潟上市昭和在宅介護支援センター管理運営規則

平成19年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市昭和在宅介護支援センター設置条例(平成17年潟上市条例第122号)第8条の規定に基づき、潟上市昭和在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、電話による相談窓口は、24時間対応するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(職員の立入検査)

第4条 市長は、支援センターに管理上必要があると認めたときは、職員の立入検査をすることができる。

(報告)

第5条 指定管理者は、毎月支援センターの当該委託業務の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(潟上市在宅介護支援センター管理運営規則の廃止)

2 潟上市在宅介護支援センター管理運営規則(平成17年潟上市規則第77号)は、廃止する。

潟上市昭和在宅介護支援センター管理運営規則

平成19年3月9日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)