○潟上市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成19年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第4条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。