○潟上市地域手当に関する規則
平成19年12月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(地域等)
第2条 潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号。以下「条例」という。)第7条の5第1項に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
2 条例第7条の5第3項に規定する地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 条例第7条の5第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第13条、第15条第4項及び第5項並びに第16条第2項第1号及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間における潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年潟上市条例第22号)附則第3項の規定により読み替えられる条例第7条の5第2項に規定する規則で定める割合は、1級地にあっては100分の17とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
3 平成28年3月1日から平成28年3月31日までの間における潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第1号)附則第9項の規定により読み替えられた潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第7条の5第2項に規定する規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の18.5 |
附則(平成20年12月1日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第4号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |