○潟上市名誉市民条例

平成20年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、学術、技芸その他文化の興隆に貢献し、その功績が卓越で郷土の誇りとして市民の尊敬の的と仰がれる者に対し、潟上市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 名誉市民の選定は、潟上市表彰審議会に諮り、議会の同意を得て決定するものとする。

(待遇)

第3条 名誉市民に対する待遇は、次のとおりとする。

(1) 称号記、記章及び記念品を贈る。

(2) 一般に公示し、名誉市民名簿に登録し永久に保存する。

(3) 市における公式の式典への参列

(4) その他市長が必要と認める事項

(名誉市民の取消)

第4条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の潟上市表彰条例(平成17年潟上市条例第4号)の規定に基づき顕彰を受けているものは、この条例の相当規定により称号を受けたものとみなす。

潟上市名誉市民条例

平成20年3月17日 条例第1号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年3月17日 条例第1号