○潟上市表彰条例

平成20年3月17日

条例第2号

潟上市表彰条例(平成17年潟上市条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において功労のある個人又は団体の表彰について規定するものとする。

(功労者表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、これを功労者としてその功績を表彰する。

(1) 本市の自治の進展に関し、尽力し著しく功労のあったもの

(2) 本市の教育、学芸等、文化発展に関し、著しく功労のあったもの

(3) 本市の産業開発振興に関し、著しく功労のあったもの

(4) 本市の保健衛生の向上に著しく功労のあったもの

(5) 本市の社会事業及び公共の福祉の増進に尽力し、功績が極めて顕著であったもの

(6) 美事善行があって市民の模範となるもの

(7) その他市長において表彰することが適当であると認めるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品及び記章を添え、これを授与して行うものとする。

(表彰者名簿等)

第4条 市長は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録して永久に保存するとともにその事績を市広報によって公表するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、文化の日に行うものとし、必要に応じて他の期日に行うことができる。

(待遇)

第6条 功労者に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市における公式の式典への参列

(2) その他市長が必要と認める待遇

(追彰)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が表彰前に死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈り、追彰することができる。

(表彰の取消)

第8条 市長は、被表彰者に受賞者としての体面を損なう行いがあったときは、表彰者の名簿の登録を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の潟上市表彰条例(平成17年潟上市条例第4号)の規定に基づき表彰を受けているものは、この条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

潟上市表彰条例

平成20年3月17日 条例第2号

(平成20年3月17日施行)