○潟上市ふるさと応援基金条例

平成20年6月23日

条例第15号

(設置)

第1条 潟上市のまちづくりに対する寄附金を広く募り、その寄附金を財源として、多様な人々の参加とその思いを具体化することにより、個性豊かで活力があり、安心して暮らせるまちづくりに資するため、潟上市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 緑と水の環境保全事業

(2) 子ども育成支援事業

(3) 郷土文化財保存事業

(4) その他、まちづくりに資する事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された相当額で一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第7条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度の終了後3月以内に基金の運用状況について、寄附者及び市民に公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市ふるさと応援基金条例

平成20年6月23日 条例第15号

(平成20年6月23日施行)