○潟上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月19日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機、電子計算機等の事務機器、ソフトウエア及び車両の賃貸借

(2) 庁舎等施設の保守及び維持管理、電子計算システムの保守及び維持管理並びに各種運搬業務に係る委託契約

(3) その他物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの又は毎年4月1日から経常的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもので市長が特に認めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

潟上市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月19日 条例第26号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年12月19日 条例第26号