○潟上市自治会館設置条例

平成21年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識の向上や地域活性化を図り、健康で文化的な社会環境を構築するための活動の場として自治会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上町自治会館

潟上市昭和大久保字小橋24番地

天王本郷自治会館

潟上市天王字天王123番地

和田妹川自治会館

潟上市飯田川和田妹川字出張32番地1

追分自治会館

潟上市天王字長沼132番地9

羽立神明自治会館

潟上市飯田川下虻川字街道上一本木34番地1

飯塚自治会館

潟上市飯田川飯塚字中谷地47番地7

(使用の許可等)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 会館を使用する者は、別表の料率を適用して得た額を使用料として納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って会館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第10条 指定管理者が会館の管理運営を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第4条の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(潟上市公民館条例の一部改正)

2 潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(潟上市公民館条例の一部改正)

2 潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(潟上市老人福祉施設設置条例の一部改正)

2 潟上市老人福祉施設設置条例(平成17年潟上市条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市公民館条例の一部改正)

3 潟上市公民館条例(平成17年潟上市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第23号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第20号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の潟上市自治会館設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

名称

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

午後5時以降

午前9時から午後5時まで

午後5時以降

上町自治会館

和室

1時間につき

300円

400円

400円

500円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

会議ホール

600円

700円

700円

800円




冷暖房設備

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

調理室

200円

250円

300円

350円

天王本郷自治会館

和室

300円

400円

400円

500円

会議室

300円

400円

400円

500円

和田妹川自治会館

和室

300円

400円

400円

500円

追分自治会館

和室

300円

400円

400円

500円

会議室

300円

400円

400円

500円

調理室

200円

250円

300円

350円

羽立神明自治会館

和室

300円

400円

400円

500円

会議室

300円

400円

400円

500円

飯塚自治会館

和室

300円

400円

400円

500円

会議室

300円

400円

400円

500円

1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 使用者が500円を超える入場料(使用者が、いずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場料の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって使用するときの基礎額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

潟上市自治会館設置条例

平成21年3月6日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)