○潟上市自治会館管理運営規則

平成21年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市自治会館設置条例(平成21年潟上市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、自治会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、使用許可願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 会館を使用しようとする者は、次に掲げる条件を守らなければならない。

(1) 会館及び設備の使用を終えたときは、これを原状に復すること。

(2) 使用する時間を延長するときは、市長の許可を得ること。

(3) 火気の取扱いは厳に注意し、また危険を引き起こす行為をしないこと。

(4) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、会館の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。

(2) 使用目的を許可なく変更したとき。

(3) 指示した事項に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合は、市長が別に定める。

2 前項の規定により使用料を減額する場合において、条例別表に定める使用料に前項第2号に定める割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、会館を使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(指定管理者制度による読替)

第9条 条例第7条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 条例第10条の規定による利用料金は、会館の使用前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 条例第11条の規定による利用料金の減免については、第7条の規定を準用する。

(利用料金の還付)

第12条 条例第12条の規定による利用料金の還付については、第8条の規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

潟上市自治会館管理運営規則

平成21年3月6日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)