○潟上市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例

平成21年11月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市政に係る基本的な計画について議会の議決すべきものと定めることにより、市民の視点に立った実効性及び透明性の高い市政を推進することを目的とする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため定める基本計画

(2) 環境基本計画

(3) 地域福祉計画

(4) 地域防災計画

(議会の議決)

第3条 市長は、前条各号に掲げる計画を策定し又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(実施状況の報告)

第4条 市長は毎年度、第2条に規定する事件について実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告するとともに公表しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。

(平成23年7月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例

平成21年11月30日 条例第20号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年11月30日 条例第20号
平成23年7月4日 条例第14号