○潟上市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年12月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年潟上市条例第21号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、他の条例等に特別の定めがあるもののほか、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行う申請等は、市長の定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を市長等に送信してしなければならない。

(1) 当該申請等に関する条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項(次号に掲げる事項を除く。)

(2) 当該申請等に関する条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され、又は記載すべき事項

(3) 当該申請等に関する条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録され、又は記録すべき事項

2 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者(以下この条において「申請等をする者」という。)は、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項第2号又は第3号に掲げる事項に係る情報の送信に代えて、当該申請等に関する条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することができる。

3 申請等をする者は、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項第2号又は第3号に掲げる事項に係る情報の一部を送信しないことができる。

4 申請等をする者は、当該申請等のうち電子署名を要する申請等として市長が定めるものについては、第1項に規定する情報に電子署名を行わなければならない。

5 申請等をする者は、前項の規定により電子署名を行うものとされている第1項に規定する情報を送信するときは、次に掲げる電子証明書のうち市長が定めるものを併せて送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、市長が定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

6 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定める措置は、第4項の規定により行う電子署名その他市長が定める措置とする。

7 申請等に関する条例等の規定により複数の同一の内容の書面等を提出すべきこととされている場合において、第1項の規定により同項に規定する情報が市長等に送信されたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 情報通信技術利用条例第4条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行う処分通知等は、市長の定めるところにより、当該処分通知等を受ける者の承諾を得て、当該処分通知等に関する条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項に係る情報を処分通知等を受ける者に送信してするものとする。

2 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により行う処分通知等のうち電子署名を要する処分通知等として市長が定めるものについては、前項に規定する情報に電子署名を行うものとする。

3 市長等は、前項の規定により電子署名を行うものとされている第1項に規定する情報を送信するときは、電子証明書を併せて送信するものとする。

4 情報通信技術利用条例第4条第4項の規則で定める措置は、第2項の規定により行う電子署名とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書面等の縦覧等は、市長の定めるところにより、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、又は当該事項を記載した書類を市長等の事務所に備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等は、市長の定めるところにより、当該作成等に関する条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成27年11月18日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

潟上市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年12月14日 規則第14号

(平成28年1月1日施行)