○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定について

平成22年3月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項を市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 法第96条第1項第13号に規定する法律上市の義務に属する損害賠償で、1件100万円未満のものの額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

2 法第244条の3第2項の規定に基づき、児童に保育所又は幼保連携型認定こども園を使用させることについて、関係地方公共団体と協議を行うこと。

この指定は、公布の日から施行する。

(平成27年7月27日議決第1号)

この指定は、平成27年8月1日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定について

平成22年3月19日 議決

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月19日 議決
平成27年7月27日 議決第1号