○潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成22年6月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について必要な規制を行うことにより、地下水などの自然環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 埋立て等 土砂等による埋立て、盛土又は土地へのたい積を行う行為をいう。

(2) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(3) 作業 土砂等による土地の埋立て等に供する区域(作業が一団の土地にわたって行われる場合は、当該一団の土地)以外の場所から発生し、又は採取された土砂等(作業を行う土地で採取された土砂に、作業を行う土地以外で採取された土砂が混入した土砂を含む。)による土砂等の埋立て等を行うことをいう。

(4) 作業区域 作業を行う区域をいう。

(5) 作業主 作業に係る土地について作業を施行する権利を有するものをいう。

(6) 作業主等 作業主及び作業主との契約により作業の施行を請け負うもの(当該請け負うものとの契約により作業の施行を請け負うものを含む。)をいう。

(適用作業)

第3条 この条例は、作業区域の面積が1,000平方メートル以上の作業について適用する。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる作業については、この条例の規定を適用しない。

(1) 国及び地方公共団体並びに国、県又は市町村の公社、公団又は事業団が行う作業

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が行う建柱、地下埋設管の布設及び人孔の設置(以下「建柱等」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う建柱等又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が行うガス管の布設に伴い行う作業

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う作業

(4) 他の法令による許可を受けて行われる作業のうち、規則で定める作業

(5) その他規則で定める作業

(市の責務)

第5条 市は、市内における土地の埋立て等の状況を把握し、土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置をとるよう努めなければならない。

(土地所有者等及び作業主等の責務)

第6条 作業に係る土地の所有者、管理者及び占有者(以下「土地所有者等」という。)並びに作業主等は、その作業に用いる土砂等による地下水の汚染を防止する責務を有する。

2 土地所有者等及び作業主等は、作業の届出を行うにあたり、あらかじめ、当該作業の施行に係る土地周辺の住民等の理解を得るように努めるとともに、当該作業に伴う苦情又は紛争が生じたときは、責任を持って解決にあたらなければならない。

3 土地所有者等は、その所有する土地を作業主等に使用させる場合は、当該作業主等により適正な作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

4 作業主等は、作業により道路等の公共施設を破損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

5 作業主等は、土砂等の崩壊等による災害の防止又は作業に伴う汚濁水による河川等周辺環境の悪化の防止に努めなければならない。

(作業の届出)

第7条 作業主は、作業を行う現場ごとに、作業に着手する日の20日前までに、次に掲げる事項を、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 作業をする者の氏名及び住所並びに法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地

(2) 作業の目的

(3) 作業を行う土地の所在地番

(4) 作業区域の深さ又は高さ、面積、作業に着手する日及び作業を行う期間

(5) 作業に使うための土砂等を採取する土地の所在地番並びに採取する土砂等の予定量及び種類

(6) 次条第1項の規定による検査を行った計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録された濃度に係る計量証明事業を行う者(以下「計量証明事業者」という。)の氏名及び住所並びに法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地

2 前項の規定による届出には、規則に定める書類及び図面を添付しなければならない。

3 第1項の規定による届出を行った作業主は、当該届出の内容に変更があるときは、その変更に関する事項について、変更をしようとする日の10日前までに市長に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出を行った作業主は、当該届出に係る作業を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 第1項の規定による届出を行った作業主は、作業が完了したときは、規則の定めるところにより、作業区域の地下水に汚染がないことを証明する書面及び試料等を添えて、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(土壌検査等)

第8条 前条第1項及び第3項の規定による届出を行おうとする作業主は、当該届出に係る土砂等を採取する場所(一時的に仮置きされた土砂等を使って埋戻しを行う場合は、当該土砂等が一時的に仮置きされている場所。以下同じ。)のうち、土砂等を現に採取する区域ごとに、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「環境基準告示」という。)に定める項目についての検査(以下「土壌検査」という。)を行わなければならない。

2 前項の土壌検査に用いる土砂等の規制基準(以下「規制基準」という。)及び検査方法は、環境基準告示によるものとする。

3 作業主は、第1項の土壌検査の結果を前条第1項又は第3項の規定による届出に併せて、規則に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

4 作業主は、第1項の土壌検査を、計量証明事業者に委託して行わなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、作業区域若しくは土砂等を採取する場所の土壌検査又は地下水の水質検査(以下「作業区域等の土壌検査等」という。)を行うことができる。

(変更命令)

第9条 市長は、前条第3項の規定による届出があった場合において、土砂等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該届出に係る土砂等を採取する場所の変更を命ずることができる。

(検査試料の採取)

第10条 第8条第1項の土壌検査を行う場合には、計量証明事業者で、計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士である者に検査試料を採取させなければならない。この場合において、検査試料の採取に立ち会った者は、規則の定めるところにより当該検査試料の採取に立ち会ったことを証する書面を作成の上、それぞれ署名しなければならない。

2 検査試料の採取方法については、規則で定めるところによるものとする。

(標識の設置)

第11条 第7条第1項又は第3項の規定による届出をした作業主は、当該届出に係る作業を行う現場の見やすい場所に、当該作業が行われている間、規則で定める標識を設置しなければならない。

(作業日報の作成)

第12条 作業を行う者は、規則の定めるところにより、当該作業を行った日ごとに作業に関する内容を記録した書類(以下「作業日報」という。)を作成しなければならない。

(作業の禁止)

第13条 第3条に規定する面積の規模にかかわらず、何人も、規制基準に適合しない土砂等の埋立て等を行ってはならない。

2 第7条第1項若しくは第3項第8条第3項又は第16条第2項の規定による届出を行わない作業主は、これらに係る作業を行ってはならない。

(市の措置)

第14条 市長は、規制基準に適合しない土砂等を使って作業を行っていることを確認したときは、当該土砂等の埋立て等による地下水の水質の汚染を防止するために土砂等の除去その他必要な措置をとることができる。

2 市長は、前条の規定に違反して現に作業を行っている作業主等に対し、当該作業を中止させ、及び作業区域等の土壌検査等を行わせ、又は作業を行った作業主等に対し、作業区域等の土壌検査等を行わせ、当該土壌検査等の結果を報告することを命ずることができる。

(届出内容の公表)

第15条 市長は、第7条第1項第3項若しくは第5項第8条第3項又は次条第2項の規定による届出の内容を、公表するものとする。

(地位の承継)

第16条 第7条の規定による届出をした作業主が、当該届出に係る作業の全部を譲渡し、死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該作業に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その作業の全部を譲り受けた者、相続人、合併により設立した法人又は分割により当該作業に係る権利及び義務の全部を承継した法人は、この条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定による地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(土地所有者等の協力)

第17条 第9条の規定に基づく命令を受けた作業が行われている土地の土地所有者等は、当該命令又はこの命令に係る必要な措置に協力しなければならない。

(関係書類の保存)

第18条 作業主は、第7条第4項の規定による廃止の届出をした日又は同条第5項の規定による完了の届出をした日から5年間、この条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第12条の作業日報を保存しなければならない。

(報告の徴収)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、作業を現に行っている作業主等又は作業を行った作業主等に対し、当該作業に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に作業を行っている作業主等若しくは作業を行った作業主等の事務所、事業所又は作業の現場若しくは土砂等を採取する場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(氏名等の公表)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、この条例に違反する事実並びに氏名及び住所並びに法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地を公表することができる。

(1) 第7条第1項第3項若しくは第5項又は第16条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第8条第1項の規定による土壌検査を行わない者若しくは同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第9条の規定による変更命令に違反した者

(4) 第12条の規定に違反して、作業日報の作成を行わない者又は虚偽の作業日報を作成した者

(5) 第18条の規定に違反した者

(6) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(7) 前条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者

2 前項に規定する住所、氏名等の公表の方法については、規則で定めるところによるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項第3項若しくは第5項又は第16条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条又は第14条第2項の命令に違反した者

2 第8条第1項の規定による土壌検査を行わない者若しくは同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反して、作業日報の作成を行わない者又は虚偽の作業日報を作成した者

(2) 第18条の規定に違反した者

(3) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第20条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に作業を行っている者は、この条例の施行の日から起算して1月間は、この条例の規定にかかわらず、当該作業を行うことができる。

(平成28年3月22日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

潟上市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成22年6月29日 条例第9号

(令和4年1月1日施行)