○潟上市農山漁村活性化施設設置条例

平成22年9月22日

条例第12号

(設置)

第1条 本市における農林水産業の振興と交流人口の増大を図るため、潟上市農山漁村活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市農山漁村活性化施設

潟上市天王字江川上谷地109番地2

(利用の許可等)

第3条 活性化施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、活性化施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消)

第4条 市長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしたとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により活性化施設を利用させることができなくなったとき。

(使用料)

第5条 市長は、利用者から別表の料率を適用して得た額の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 活性化施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により活性化施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って活性化施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者が活性化施設の管理運営を行う場合にあっては、活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第5条の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、活性化施設の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 第8条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第8条の規定による改正後の潟上市農山漁村活性化施設設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条、第11条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

加工室

1室1時間につき

(この場合において、使用1回につき連続して利用できる時間は、3時間までとする。ただし、特別の事由があると認めるときはこの限りでない。)

650円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

活動研修室

(団体利用・貸切り時のみ)

1時間につき

1,000円

イベント広場

(テント出店等)

1日につき

売上高に0.25を乗じて得た金額

海産物売場

1月につき

65,000円

食材提供施設

1月につき

188,000円

※ 利用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

潟上市農山漁村活性化施設設置条例

平成22年9月22日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)