○潟上市開発許可等手数料徴収条例

平成23年3月14日

条例第3号

(手数料の徴収)

第1条 市は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定により開発行為の許可を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の額

(1) 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の申請

 

 

 

 

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの

 

 

 

 

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

300,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの

 

 

 

 

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

480,000円

ウ ア及びイ以外のもの

 

 

 

 

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

870,000円

(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可の申請

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更の場合(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については1万円

(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請

46,000円

(4) 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請

26,000円

(5) 法第43条第1項の規定による建築等の許可の申請

 

 

 

 

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

6,900円

敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

18,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

39,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

69,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上の場合

97,000円

(6) 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請

 

 

 

 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

2,700円

ウ ア及びイ以外の場合

17,000円

(7) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付の申請

用紙1枚につき470円

備考 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

潟上市開発許可等手数料徴収条例

平成23年3月14日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月14日 条例第3号