○潟上市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
平成23年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為の許可基準について必要な事項を定めるものとする。
(指定する土地の区域)
第2条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当すると認められる土地の区域のうち、市長が指定するものとする。
(1) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域のうち、おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地(当該区域及びその周辺の地域における自然的社会的諸条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。)の区域
(2) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域を含まない土地の区域
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含まない土地の区域
2 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、その旨及び区域を告示するものとする。
区域 | 用途 |
幹線道路に接する土地の区域のうち市長が定める区域 | ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)項に掲げる建築物の用途 イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物の用途 |
前項の区域を除く区域 | 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途。ただし、事務所、ホテル又は旅館に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内の建築物を除く。 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条若しくは第35条の2又は第43条の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の潟上市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。