○潟上市開発行為等の規制に関する規則
平成23年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 造成計画面積求積図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 申請者の法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し。以下同じ。)、事業経歴書及び納税証明書(最近2箇年における国税、県税又は市税に係るもの。)
(4) 工事施行者の法人の登記事項証明書、事業経歴書及び建設業の許可証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為変更許可申請書の添付図書)
第3条 法第35条の2第2項の規定により市長に提出する申請書には、省令に規定するもののほか、前条に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(工事着手の届出)
第4条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。
(既存の権利者の届出の添付書類)
第5条 法第34条第13号の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書又は所有権を証する書類
(2) 土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合にあっては、その旨を証する書類
(3) 農地にあっては、農地の転用の許可書の写し
(開発許可の表示)
第6条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事の期間中、工事現場の見やすい場所に標札を掲示しなければならない。
(工事完了公告前の建築等の承認申請)
第7条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図(縮尺500分の1以上)
(2) 土地の利用に関する権利を有することを証する書類
(3) 開発許可を受けた者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築制限の緩和の許可申請)
第8条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物概要書
(2) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(3) 建築物平面図(縮尺500分の1以上)
(4) 建築物立面図(縮尺200分の1以上)
(5) 建築物断面図(縮尺200分の1以上)
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第9条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図(縮尺500分の1以上)
(2) 土地の利用に関する権利を有することを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の承認申請)
第10条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、申請書に同条に規定する権利又は権原を取得したことを証する書面を添付して、市長に申請しなければならない。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
法第30条第2項 | 公共施設管理者の同意書 | |
法第30条第2項 | 公共施設管理予定者との協議の経過書 | |
法第34条第13号 | 既存の権利者の届出書 | |
法第35条の2第2項 | 開発行為変更許可申請書 | |
法第35条の2第3項 | 開発行為変更届出書 | |
法第81条第4項 | 標識 | |
省令第16条第2項 | 設計説明書 | |
省令第17条第1項第3号 | 関係権利者の同意書 | |
省令第36条第1項 | 開発登録簿(調書) | |
工事着手届出書 | ||
標札 | ||
工事完了公告前建築等承認申請書 | ||
建築制限緩和許可申請書 | ||
建築物概要書 | ||
予定建築物等以外の建築等許可申請書 | ||
地位承継承認申請書 |
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。