○潟上市立保育所条例施行規則

平成23年12月26日

規則第19号

(目的)

第1条 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)第7条の規定に基づき、この規則を定めるものとする。

(定員)

第2条 潟上市立保育所(以下「保育園」という。)の定員は、次表のとおりとする。

保育園名

定員

潟上市立追分保育園

200人

(入所児童の範囲)

第3条 保育園の入所児童は、生後8週間を経過した日の翌日から小学校就学前までの児童で、潟上市長が認めた者とする。

(開園時間)

第4条 保育園の開園時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。

(保育時間)

第4条の2 保育園の保育時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までの11時間とし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定が一月当り平均200時間までの児童については、午前7時30分から午後3時30分までの8時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(休園日)

第5条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認める日

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第25号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

潟上市立保育所条例施行規則

平成23年12月26日 規則第19号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年12月26日 規則第19号
平成27年3月30日 規則第18号
平成30年1月10日 規則第1号
令和元年7月3日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第25号