○潟上市立保育所条例施行規則
平成23年12月26日
規則第19号
(目的)
第1条 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)第7条の規定に基づき、この規則を定めるものとする。
(定員)
第2条 潟上市立保育所(以下「保育園」という。)の定員は、次表のとおりとする。
保育園名 | 定員 |
潟上市立追分保育園 | 200人 |
(入所児童の範囲)
第3条 保育園の入所児童は、生後8週間を経過した日の翌日から小学校就学前までの児童で、潟上市長が認めた者とする。
(開園時間)
第4条 保育園の開園時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。
(保育時間)
第4条の2 保育園の保育時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までの11時間とし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定が一月当り平均200時間までの児童については、午前7時30分から午後3時30分までの8時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休園日)
第5条 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が必要と認める日
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第25号)
この規則は、令和3年9月21日から施行する。