○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地の経営の許可申請 墓地経営許可申請書(様式第1号)

(2) 納骨堂の経営の許可申請 納骨堂経営許可申請書(様式第2号)

(3) 火葬場の経営の許可申請 火葬場経営許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(2) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有に係るものである場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書面

(3) 墓地の経営の許可申請にあっては墓地の造成計画書、納骨堂又は火葬場の経営の許可申請にあっては建物及びその附属設備の設計仕様書

(4) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書及び法令等に定める手続を経たことを証する書面

(5) 行政庁の許可、認可等を必要とする場合にあっては、当該許可、認可等を受けていることを証する書面又は当該許可、認可等の申請の状況を明らかにした書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、許可の可否を決定し、墓地等経営許可(不許可)通知書(様式第4号)により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(墓地区域等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地区域等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 墓地の区域又は納骨堂の施設の変更により改葬する場合にあっては、前項の書類のほか、法第8条の改葬許可証の写しを添付しなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、許可の可否を決定し、墓地区域等変更許可(不許可)通知書(様式第6号)により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(墓地等の廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の改葬許可証の写し

(2) 申請者が法人である場合にあっては、法令等に定める手続を経たことを証する書面

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、許可の可否を決定し、墓地等廃止許可(不許可)通知書(様式第8号)により、その結果を申請者に対し通知するものとする。

(都市計画事業等による墓地等の届出)

第5条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地・火葬場新設(変更、廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(墓地等の工事の完了届)

第6条 墓地等の経営者(前条の墓地又は火葬場の経営者を除く。)は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに、墓地等工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(墓地等の設置場所の基準)

第7条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に揚げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 鉄道、国道、県道その他交通の頻繁な道路又は河川に近接していないこと。

(2) 公園、学校、病院その他これらに類する施設又は住居が集合している地域から、墓地にあっては百メートル以上、火葬場にあっては3百メートル以上離れていること。

(3) 墓地又は火葬場の設置場所は、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) その他公衆衛生上支障がない場所であること。

2 納骨堂の設置場所は、寺院、教会等の境内地又は墓地の区域内で、かつ公衆衛生上支障がない場所でなければならない。

(墓地等の施設の基準)

第8条 墓地等の施設は、次に揚げる基準に適合しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 墓地(区域の面積が1ヘクタール未満のものに限る。)

 周辺に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 雨水等が停滞しないように排水路を設けること。

 通路を設けること。

(2) 墓地(区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)

 前号ロ及びの施設を設けること。

 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。

 墳墓の面積の総計は、墓地の区域の面積の3分の1以下とすること。

 緑地を適正に配置すること。

 通路のうち、幹線となるものの幅員は6メートル以上とし、その他のものの幅員は1.5メートル以上とすること。

 給水施設、休憩所便所及び駐車場を設けること。

(3) 納骨堂

 周辺に塀、植栽等を設けること。

 耐火構造の建物であること。

 出入口は、施錠できる構造であること。

 防湿のための設備を設けること。

(4) 火葬場

 敷地の周辺に塀、植栽等を設け、境界を明らかにすること。

 火葬室及び火葬炉は、外部から見通すことができない構造であること。

 火葬炉には、防臭、防じん及び防音のための装置を設けること。

 死体安置所及び付添人控室を設けること。

(焼骨の埋蔵等の事実を証する書類の様式)

第9条 省令第5条第1項の書類は、(様式第11号)のとおりとする。

(墓籍等の様式)

第10条 省令第7条第1項の墓籍、同条第2項の納骨簿及び同条第3項の火葬簿の様式は、それぞれ(様式第12号)(様式第13号)及び(様式第14号)のとおりとする。

(報告の徴収)

第11条 法第18条第1項の規定による報告の徴収は、(様式第15号)のとおりとする。

(施設の整備改善その他の強制処分命令の命令書及び通知書)

第12条 法第19条の規定による施設の整備改善その他の強制処分命令及び通知は、次に掲げる命令書及び通知書により行うものとする。

(1) 墓地等の施設の整備改善の命令を行う命令書

墓地等整備改善命令書(様式第16号)

(2) 墓地等の使用の制限又は禁止の命令を行う命令書

墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第17号)

(3) 墓地等の許可を取り消す通知書

墓地等経営許可取消通知書(様式第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第10条第1項又は第2項の規定により許可を受けている墓地等については、第2条から第4条までの許可が、なされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月28日 規則第2号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成24年3月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年11月26日 規則第49号