○潟上市環境審議会規則

平成24年5月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市環境基本条例(平成17年潟上市条例第135号)第25条第3項の規定に基づき、潟上市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織、委員の任期等)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、環境の保全等に関し識見を有する以下の者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員の代理出席を妨げない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、審議会において必要があると認めるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(意見等の聴取)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部地域づくり課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市環境審議会規則

平成24年5月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年5月30日 規則第8号
平成26年12月26日 規則第19号
平成31年2月20日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第20号